大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)472 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

調停の有効無効は、調書の文言のみに拘泥せず、一般法律行為の解釈の基準に従

つてこれを判定すべきものであるところ、本件調停調書記載の調停条項第二項の上

告人債務をもつて、連帯保証債務と解するのが相当であるとする原審の判断は、原

判決挙示の証拠関係、事実関係から正当として肯認することができる。�

原判決に所論の違法はなく、論旨は、適法になされた原審の証拠の取捨判断、事

実の認定を非難するか、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採ることが

できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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